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2008年02月15日

2月15日(金) 企業の偽装問題から見えてくるペット業界の危うさ。

1月掲載のコラムですが、Blog掲載忘れてました・・・。

「産地偽装」「成分偽装」などの企業の偽装問題が

毎日のようにマスコミを賑わす今日この頃。

最近では再生紙のエコ偽装など、

環境保全のために日々努力を積み重ねる人々の努力をも、

一瞬で無駄にするような悪質な偽装問題まで起きる始末です。


今まで何の疑問も無く信頼してきた“Made in Japan.”が、

あまりにもあっけなく崩壊してしまう昨今、

日本経済だけでなく日本国の信頼をも失いかねないこの危機的な状況に関わらず、

企業モラルの崩壊も毎度毎度のこと故か「また偽装か・・・」と、

簡単に片付けられて日常に埋もれているような気がしてなりません。


この偽装問題はペット業界にも起こり得るものであり、

事実残念なことに昨年秋、

某国内大手ペットフードメーカーの成分偽装問題が、

大きなニュースになりました。

これは、日本にはそもそも、

品質表示や原材料表示の義務も罰則もない中でおきたことであり、

企業の問題だけでなく、

早急なペットフード製造販売に関する法整備が期待されております。


さて、現代はペット愛好家の飼育ペットに対する思い入れも強く、

人間と同様の品質やサービスを企業に期待することが一般的になっております。

擬人化したペットに対する大きな愛情はペット産業の発展を支えておりますが、

ことペット自体に対する「偽装問題」に関しては、

あまり大きな問題とされていないのではないかと感じております。

これは言い換えると、

偽装が行われても気づくことがないともいえるのではないでしょうか?


一般にペット(ここは便宜上「犬」とします)の、

食品や製品にあたる「産地」や「成分」は、

「ブリーダー、血統」や「健康状態」ではないでしょうか。

これらを証明するものとして「血統書」が存在します。


血統書はジャパンケネルクラブなどの第三者機関が

独自の検査・判断ルールの中で発行している血統の確認を行った承認書類であり、

販売者はこの血統書の記載内容を元に、

店頭やネット上で「子犬情報」としてお客様に通知します。


ここでポイントとなるのは、「ペット販売の説明義務」です。

保険や不動産のように、

販売時には法にのっとって説明をしなければ処罰されるような厳格なルールは、

ペット業界には存在しません。

だから、ペット購入時に購入希望者がその説明を求めなければ、

販売者側は説明する必要がないのです。

もし、表示の偽装が行われている、あるいは不信な部分がある場合、

その場でペットに対する説明をしっかりと求めなければ、

何でもアリの状態になってしまいます。

特にブリーダー直売だった場合などは、

購入時に子犬をそのままポンと手渡されておしまい、ということがよくあります。

後に問題にならないよう、動物愛護法に定められたルールに沿って、

しっかりと書面で契約を交わすことを忘れないように気をつけるべきです。


だからこそ、第三者機関が発行した血統書は重要な書類なのです。

次回は、血統書について書きたいと思います。

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